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武道憲章

武道は,日本古来の尚武の精神に由来し,長い歴史と社会の変遷を経て,術から道に発展した伝統文化である。
かつて武道は,心技一如の教えに則り,礼を修め,技を磨き,身体を鍛え,心胆を錬る修業道・鍛錬法として洗練され発展してきた。このような武道の特性は今日に継承され,旺盛な活力と清新な気風の源泉として日本人の人格形成に少なからざる役割を果たしている。
いまや武道は,世界各国に普及し,国際的にも強い関心が寄せられている。我々は,単なる技術の修練や勝敗の結果にのみおぼれず,武道の真髄から逸脱することのないよう自省するとともに,このような日本の伝統文化を維持・発展させるよう努力しなければならない。
ここに,武道の新たな発展を期し,基本的な指針を掲げて武道憲章とする。
(目的)第一条 武道は,武技による心身の鍛錬を通じて人格を磨き,識見を高め,有為の人物を育成することを目的とする。

(稽古)第二条 稽古に当たっては,終始礼法を守り,基本を重視し,技術のみに偏せず,心技体を一体として修練する。

(試合)第三条 試合や形の演武に臨んでは,平素錬磨の武道精神を発揮し,最善を尽くすとともに,勝っておこらず負けて悔まず,常に節度ある態度を堅持する。

(道場)第四条 道場は,心身鍛錬の場であり,規律と礼儀作法を守り,静粛・清潔・安全を旨とし,厳粛な環境の維持に努める。

(指導)第五条 指導に当たっては,常に人格の陶冶に努め,術理の研究・心身の鍛錬に励み,勝敗や技術の巧拙にとらわれることなく,師表にふさわしい態度を堅持する。

(普及)第六条 普及に当たっては,伝統的な武道の特性を生かし,国際的視野に立って指導の充実と研究の促進を図るとともに武道の発展に努める。昭和六十二年四月二十三日制定日本武道協議会

 

 

 

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